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身近な法律相談⑧ 親の離婚に子どもの意思はどうなるの?

【千里中央法律事務所】豊中市新千里東町1-2-4、信用保証ビル6階▽06-6831-6205

 未成年の子どもがいる人が離婚する場合、父母のどちらが親権者になるかを決めなければなりません。親権は、未成年の子どもの養育や財産などの生活全般を管理する親の責任のことです。
 2013年1月1日に「家事事件手続法」が施行されました。そこには、親権者を決める裁判所の手続き等において、裁判所が子どもの意思を聴き取って、年齢や発達に応じて考慮すべきだと明記されています。特に15歳以上の子どもには必ず意見を聞かなければなりません。
 また、子どもが手続きに参加することはもちろん、必要であれば子ども自身が、弁護士を「手続代理人」として選ぶこともできるようになりました。「手続代理人」は、子どもがきちんと自分の意思を伝えられるように援助するだけでなく、子どもの幸せを1番に考えて手続きを進める役割を期待されています。
 これは「子どもの権利条約」に明記された意見表明権を具体化したものです。親の離婚に関しても、1人の人格を持った人間として、子どもの年齢を問わず、意思が尊重されることになりました。【千里中央法律事務所 相間佐基子弁護士】
=地域密着新聞「マチゴト豊中・池田」第52号(2013年6月13日)

更新日時 2013/06/12


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